代行運転業の届出はどうなるのですか?
相談内容
昼間の事業とまったく違う事業をはじめたいと思います。代行業なので会社名のイメージとかけ離れているので、別名でしたいのですが、届出は必要ですか?
(本業の仕事のイメージダウンにつながるので)現在は有限会社です。
回答
ご質問の「代行業」が運転代行業なのか、その他の代行業なのか明確ではありませんが、「昼間の事業とまったく違う」といわれているので運転代行業のことだろうと察します。
運転代行業については業としては「過去の相談」のNo.12 にあるように、今までは特別の許可や届出は必要ありませんでした。
しかし平成14年6月1日から法が新設されました。
新設された法律では運転代行を業とする場合、認定申請を所在地を管轄する公安委員会に届け出て認定を受ける必要があります。
その場合以下の欠格事項に該当している場合は認定が拒否されます。
(1) 法律行為能力が制限されている者として、成人被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) 次の違反
・ 本法の規定
・ 道路運送車両法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
・ 道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(4) 最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
(7) 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
(8) 安全運転管理者等を選任しない者
(9) 法人でその役員のうちに、上記(1)から(5)までに該当する者があるもの
となっています。
ただし、この法律の施行の際、現に自動車運転代行業を営んでいる者又は法人は、この法律施行の日から3年を経過する日(その者又は法人がその日以前に申請書を提出した場合にあっては、認定等の通知がある日)までの間は、認定を受けないで引き続き自動車運転代行業を営むことができます。
また、自動車運転代行業者として認定を受けた場合、自動車運転代行業者には、安全運転管理者等の選任、下命・容認行為の禁止、料金及び約款の掲示、保険契約の加入等が義務付けられます。これらの遵守事項を守らなければ指示命令や営業停止命令または認定取り消しを受けることになります。
申請などの詳細は貴方の所在する都道府県警察の交通課にお問い合わせください。