直の元請が倒産したが工事代はどこかに請求できるのでしょうか?
相談内容
公共工事において、ひとつ上の受注者が倒産した場合(当社は5次下請け)それにかかわる請求はどうなるのでしょうか?なお、元請から3次下 請けまでは健在です。
回答
建設業法、下請代金支払遅延等防止法により、下請に対する代金の支払について、上位の業者が貴方の直の元請の業者に当該工事の代金を支払い済みであっても、直の元請業者よりも上位の業者は貴方に対して代金の支払いが義務化されています。
従って貴方はすぐに上位の会社に代金の支払の交渉を開始してください。
その上で、上位会社が支払を拒んだり、遅らせたりした場合は、公共工事の発注主体である行政に対して行政指導をするよう要請できます。
行政は公共工事について、理由の如何にかかわらず下請業者保護の立場で行政指導しなければならないことになっています。