振出日が後日にずれた手形をうけとり領収書を発行したがその間に倒産した場合はどうなるでしょうか?
相談内容
手形の振出日が30日で実際に手形が届いた日が26日でしたので、26日付けで領収書を作成しました。この場合手形の振出日よりも先に発行した領収書は法律上大丈夫なのでしょうか?もし26日から30日までの間に相手の会社が倒産した場合はどのようなことになるのでしょうか?簡単な質問かと思いますがよろしくお願いします。
回答
つまり受取手形に対する領収日付とその受取手形の発行日付が前後しているがその間に相手会社が倒産しても支障は無いかということですね。
結論から言いますと支障はありません。
領収書の発行は、額面相当の現金を受け払いがあった書類でもありますが、一方では額面や振出日、支払日を記載した小切手や手形という書類を交付・受領があったという証明の意味でもあります。
この場合受取手形ですが、領収日より振出日の方が日付が後であっても、その様な手形を受領しましたという証として領収書は発行しています。先付け小切手を受領した場合も小切手の交付を受け、それを受け取った日付で領収書を発行します。先付け小切手は小切手の振出日を小切手交付日よりも後日にしたものですから、貴方の質問内容と同様の意味になります。
その場合その手形なり小切手なりが有効かどうかは相手側の責任になることであって、つまり振出日より意味を持ってくるそれらのものが、振出日の前に意味をなさなくなれば、金銭による清算はなされなかったものとされ、交付・領収そのものが無効となります。つまり御社は手形債権ではなく、売掛債権を保持していることになります。手形はその裏付けとして意味があります。相手会社が倒産した場合に手形債権であるか売掛債権であるかの違いによる回収の確率に違いはありません。
領収書には念のために受取手形であることと、その発効日を記入しておいた方が何かがあった場合の事を考えれば丁寧でしょう。
ただし、御社がその手形を裏書して他の会社に廻すことは可能ですが、その場合に当該の会社が倒産した場合は、貴方に裏書譲渡先への支払義務が発生しますのでご注意ください。