リース契約社と利用者とが違う場合の会計処理についてどうすれば?
相談内容
どのようにお聞きすればいいのかちょっとわかりにくいかもしれませんが、まず、私のいる会社が経営していた飲食店を最近閉めたのですが、その際リース契約をしている厨房機器がたくさんあり、次にオープンする飲食店ですべて使うことができないので、当社が出資している会社の経営する飲食店に置くことになりました。
リース契約は当社のままで、貸した分のリース代だけ毎月振り込んでもらう場合これは収入として税金を課せられるのでしょうか?また、事務処理も両方私が見るのですが、事務処理代として受け取っても問題はないのでしょうか? ご返答宜しくお願いいたします。
回答
相談の内容を整理すると
1.リース契約の名義人と使用者が異なる場合の会計処理の問題
2.個人がある会社に所属しながら別会社から手数料収入を受けることができるか
というようにまとめてみました。
1.の問題では毎月のリース料の入金を収益とみるのか立替金の入金とみるのかの問題です。
もし仮に収益となった場合については消費税に影響してきます。
もし、消費税の申告において簡易課税制度を適用しているのであれば、あくまでも課税収益のみに対して一定率を掛けて納税すべき消費税額を計算しますから課税収益が増えれば課税費用の増減にかかわらず、納税すべき消費税額も増えてきます。
ところが原則 (一般) 課税制度を適用しているのであれば課税収益にかかっていた消費税額から、課税費用にかかっていた消費税額を控除して納税すべき消費税額を計算することになりますので、収益と費用の両方に同額の消費税額が計上されて、結局は差し引きゼロとなって影響はでてきません。利益計算上も収益、費用の計上額が同額であって差し引きゼロとなってこれも影響はありません。
しかし厳密に収益か立替金かの判断に言及すれば
A. リース契約の物品を他の会社に又貸しして一定の賃料を上乗せしているのであれば明らかに収益です。
B. しかし、賃料を上乗せしていないのであれば、物品の占有は相手に渡っているのであり、リース料が便宜的に契約会社を経由しているだけですから、リース料の立替支払をしたものが、その立替金が入金したものと判断してよいものです。つまりその場合は収益にも費用にも関係ないことになります。
2.の問題については、事務処理をしているのであれば事務処理代を相手側会社との契約により受け取るのは当然にあり得ることですが、受け取る主体が問題です。
原則はあなたが別会社の事務処理する時間が所属会社の勤務中にされるのであれば、その事務処理代は所属会社の収益となるべきです。
ただし、もし勤務中以外にするのであればあなた個人が事務処理代を受け取ることも考えられますが、同業避止義務の問題 (ある会社で勤務している内容を所属会社に秘密で他の会社でも行うような行為は避けるべきであるということ) がでてきます。所属会社の了解を得ることを前提としなければ、就業規則違反行為ともとられかねません。また両社の了解を得て行わなければ、それぞれの会社の会計上の秘密にもかかわるわけでしょうから守秘義務違反の問題も出てきます。
参考にしてください。もっと詳しくお尋ねしたいことがありましたら遠慮なくお尋ねください。