美顔とエステの店を独立開業したいがどのような資格や許可が必要か?
相談内容
現在、某化粧品会社にてお客様への美顔マッサージをする美容部員として働いています。近い将来、独立開業を考えています。会社内での資格は研修を重ねて取得していますが、このような資格では独立はできないでしょうか。また、エステ業(美顔マッサージ)の開業許可を取得するのは難しいでしょうか。お忙しい中、お手数ですが是非ともよろしくお願いいたします。
回答
ご相談の主旨は
①美容エステサロンの開業資格について
②エステ業の開業許可が必要か
ということとまとめさせていただきました。
現在の美容師法では美容師資格を持たない者は、お客の体に触れる仕事は一切できなくなりました。そのため、美容師資格はヘアメークだけでなくスタイリストやエステテックにおいても不可欠な資格となっています。
資格は社内資格とか民間資格ではなく、厚生労働大臣の免許を得ることが必要です。免許は原則として高校を卒業(ただし、中学校卒業者でも一定の要件に該当する者は入学が認められる)した後、厚生労働大臣の指定した養成施設で、昼間課程2年、夜 間課程2年、通信課程では3年以上必要な学科を修得した後、美容師試験を受けることになります。さらに試験合格後 3年間実務経験、管理美容講習を受けることにより、管理美容師資格が得られます。
①の解決のためには美容師資格と管理美容師資格 (他の店に雇われるだけなら不要ですが独立するのであれば必要です) が必要になります。
つまり、化粧品会社の場合は化粧品を販売することを目的に、サービスとして顔の手入れのための化粧の手助けという範囲ですから特に問題はありません。しかし有料の美顔サービスや全身美容となれば美容師資格が必要ということになります。
②については従って有資格者がいることを前提にして保健所の許可が必要となります。店舗での衛生面、水周りの設備、洗剤等の排水設備などの要件を満たしているかが審査対象になります。その点での詳細は近くの保健所に問い合わせてください。