取締役会の招集について定款に明記していないがどうしたらよいか?

相談内容
株式会社の代表取締役をしていますが、ある役員に不正の事実が判明し、取締役会で追及し、場合によっては解任したいと思っています。ところで取締役会の開会のために各取締役に通知する必要がありますが、当社の定款にはその通知の期間のことが書かれていません。また事前の会議の議題が当人に知れるのもこまります。どのようにしたらよいでしょうか。宜しくお願い致します。


回答
取締役会の招集について、通知日の期間を定款に指定していないということですから、下記の商法の規定が生きてきます。
 
第259条ノ2 取締役会ヲ招集スルニハ会日ヨリ1週間前ニ各取締役及各監査役ニ対シテ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 但シ其ノ期間ハ定款ヲ以テ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ
 
第259条ノ3 取締役会ハ取締役及監査役ノ全員ノ同意アルトキハ召集ノ手続ヲ経ズシテ之ヲ開クコトヲ得
 
つまり、定款で期間の定めがないので、代表取締役の名前で一週間前に通知するか、もし短期間で開く場合は役員全員の同意(問題の役員も含めて)を得ておく必要があると思います。
 
また、株主総会とは違って、議題を各役員に事前に通知する必要はありません。
 
以上です。