長期の未払金を請求したいがその方法は?
相談内容
私はある中小企業の会社役員でしたが2年前に辞めました。役員報酬で月30万を至急されていたのですが経営悪化の為支払いが止まり経理上は支払済にされていた為それに対しての税金だけがかかり辞任退職しました。現金支給でもあり社長のいつか払うの口約束だけでなんの証拠もありません。数回の内容証明もだしましたが何も返答もなくあらゆるところで聞くと弁護士に相談してと言われるだけであまり糸口がみつかりませんが支払命令申立をしてみようかと思いましたが金額が390万だと無理なのでしょうか?弁護士を立て訴訟を起こすにも証拠や費用などさまざまな事で不安はあるのですが何かよい方法はないでしょうか?
回答
一般に債権の請求には支払督促(昔、「支払命令」といっていたもの)で、相手に請求をして、相手に到達後二週間内に異議の申立がない場合は、原則として確定判決と同じこととして相手側に対する財産の差し押さえの権利が与えられます。その場合、押さえるべき財産が相手側にあるかどうかが問題となります。この場合会社に対してですから会社にある財産が対象となります。
もし、相手側が二週間以内に異議の申立をした場合は、裁判で争うかどうかを裁判所から通知があります。争う意思があれば訴訟となります。その場合、当事者本人であれば弁護士を立てずに、自分で法廷に出廷できますが、申立書や相手側の答弁書への反論書などを提出することが求められます。それらの書類は、要点を整理されたものであることが求められます。だらだらと言い分を述べるだけでは裁判所はなかなか読んではくれないのが実態のようです。
もちろん相手側も弁護士を雇うか、自分で出廷するかが問われます。
証拠は、会社から貴方に出された源泉徴収票によって貴方への報酬の支払(未払いでも)があったことが証明されます。その額を貴方へ実際に支払ったかどうかについては、支給が振込みであれば通帳に振り込まれていないことを示す貴方の通帳の写し、現金支給であれば相手側が貴方から徴収した領収書の提出ができるかどうか、などとなります。また相手側の帳簿類も証拠として提出を求めることができます。
費用は支払督促については督促額が390万円ですので、印紙代が12,500円と切手代が約5,000円程度(相手への送達の具合によって差異が生じる)で合計17,500円程度です。この金額は督促額と合わせて相手側に請求できます。
もし訴訟となった場合は、訴訟額が390万円となりますので、その金額に対する余納金が必要になります。印紙で12,500円(実は25,000円ですが、支払督促の段階で既に支払った印紙代を控除するからです)と切手代が約10,000円(各裁判所で差異があるようです)の合わせて22,500円程度です。この金額は勝訴すればこれも相手側に請求できます。
支払督促の提出の仕方についてはお近くの簡易裁判所(地方裁判所内にあります)にいって相談してみてください。