株主が退社するので当人の株式を買取りたいが、どうすればよいか?

相談内容

株式会社を共同出資で昨年8月に会社を立ち上げましたが、相手と意見が合わず、彼が会社を辞める事になりこれからは私一人がやっていく事になりました。
そこで質問ですが、彼の出資は30万の現物出資ですが、辞める時その現物出資したものを彼に返す事で30万分の株の清算をする事はできるのでしょうか?又その30万分の株はどうすれば良いのでしょうか?
 
私が会社にお金を払って買うのでしょうか?因みに発行総数の過半数以上(彼の持ち株以外は)は私の持ち株です。この場合の株の譲渡、清算の仕方、手続きの手順をお教えいただけたら幸いです。宜しくお願い致します。


回答

つまり、
共同出資した株主の一人が会社をやめるに際して当人が出資した株式の処理はどうすべきか
ということになりますね。
 
一般に会社の株主は会社の役員や社員でなければならないということではありませんので、必ずしも退社に際して当人の株式を買い取らなければないないとは限りません。
しかし、当人の株式を買い取る場合、直近に決算があった場合は、資本の部の合計金額を発行株式数で割った金額がその株式の価値になります。その金額を参考に売買交渉をすることになります。ただし、まだ会社を始めたばかりで決算をしていない場合は、当初の出資の30万円となります。
 
これを買い取る方法としては、別の株主や株主以外の個人や法人が買い取る方法と、会社が買い取る方法(自己株式化)があります。もし本人が現物でよいというのなら現物でも結構ですが、現物を強制することはできません。
それを決めて、一般に中小企業の会社の場合「株式の譲渡制限」の設定をしていることが多いのですが、その場合、取締役会設置会社であれば取締役会、そうでなければ株主総会を開いて、株式の譲渡についての承認する手続きをすることになります。(ただし、株主の変更は登記事項ではありません。)
承認を前提にして、当人と株式の譲受人との間で、株式譲渡契約書を作成して、清算するようになります。
 
株主総会の議事録と株式の譲渡契約書の雛形は以下の通りです。
 
臨時株主総会議事録
 
平成00年00月00日午前00時00分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
議決権のある株主の総数          X名
議決権のある発行済株式総数       XXX株
出席した株主数(委任状による者を含む) X名
この議決権のある持株総数        XXX株
以上のとおり、株主の出席があったので、定款の規定により取締役社長○○○○は議長席につき株主総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、ただちに議事に入った。
 
第1号議案 株式譲渡承認の件
 
当社株主、△△△△より自ら所有する株式XX株の全てを、▲▲▲▲に対して譲渡したい旨下記の通りの申出があり、慎重協議した結果、全員一致をもって承認可決した。
 
申し出の内容
株式会社OOOOの株主△△△△は、▲▲▲▲に対して以下の通り株式を譲り渡す。
譲渡する株数 XX株 その金額  XX円
 
この株式譲渡による株主状況は
1.○○○○  XX株
2.▲▲▲▲    XX株    合計 XX株
 
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ午前00時00分散会した。
上記の決議を明確にするため議事録を作成し、出席取締役において次に記名押印する。
平成00年00月00日
株式会社OOOO臨時株主総会
出席取締役  ○○○○ 印
 
株式譲渡契約書
 
株式会社OOOOの株主△△△△は、▲▲▲▲に対して以下の通り株式を譲り渡す。
 
譲渡する株数 XX株 その金額  金XXXX円也
この株式譲渡について平成00年00月00日開催の株式会社OOOO臨時株主総会で承認を得ている。
 
この株式譲渡による株主状況は
1.○○○○  XX株
2.▲▲▲▲    XX株    合計 XX株
 
上記譲渡人 住 所 XX市XXXXX番XX号
氏 名 △△△△
 
上記譲受人 住 所 XX市XXXXX番XX号
氏 名 ▲▲▲▲
 
平成00年00月00日