売掛金を従来の手形支払からファクタリング方式に変えたいということだが、それはどういうことか?
相談内容
当社取引先より、従来の手形支払いからファクタリング方式もできますとの案内が来ました。
従来の手形ですと、手形を受け取って銀行にて割引いた場合、手形期日前に振り出し先が倒産した場合は当社が銀行にその金額分を戻す形になると思うのですが、ファクタリング方式にした場合に割引きを起こし期日前に取引先が倒産した場合はどのようになるのでしょうか?やはり手形と同じく割引いた分の返済は必要になるのでしょうか?
ファクタリング会社は取引先の100%出資子会社になるとの事です。御返答宜しくお願い致します。
回答
そもそもファクタリングとは保有する売掛債権を、ファクタリング会社に売却することによって資金調達することをいいます。その際にファクタリング会社は売掛先のリスクに応じた手数料を差し引きます。
ファクタリングは買戻請求権の有無によって二種類に分類されます。
買戻請求権とは売掛金の支払先が不渡りや不払いとなった場合に、ファクタリング会社が売掛金を買い戻すよう請求できる権利のことです。つまり、買戻請求権のあるタイプは、手形割引の場合の事故と同様に、ファクタリングしたはずの売掛債権を買い戻さなくてはならなくなります。
一方、買戻請求権のないタイプの場合、ファクタリング会社に売掛債権を売却することで資金化がなされると同時に、事故時の買戻し義務もないことになります。
また多くのファクタリング会社は、売掛債権の買い取りだけでなく、支払いを保証する業務も行っています。この場合、売掛債権の支払先が倒産などにより支払不能となったときにも、あらかじめ取り決めた額まで損失が補填されます。
したがって問題を整理すると
1.ご質問のファクタリング会社の方式が買戻請求権の有無についてどうなのか
2.万一の倒産などの事故の場合の補填の条件の有無
3.手数料は上記の条件によってどうなるのか
を確かめて判断することになります。
ただし、ファクタリング会社は取引先の100%出資子会社ということですから、取引先と運命共同体になりますので、取引先が倒産する場合はそのファクタリング会社も危ないということになります。しかし、逆に考えれば親会社の倒産を理由に買戻し請求権を簡単には主張できないのではと思います。
以上参考になりましたら幸いです。