会社への貸付金は会社が倒産した場合どうなるか?

相談内容

現在、零細企業の取締役を勤めています。
現在の社長が起業するときに一緒にやろうといわれて、起業当初から取締役を務めていました。(株式は15%持っています。残りは社長が所有)
しかし、起業から1年間売り上げが上がらず、先日社長から「報酬を半分にするか、辞めるかして欲しい」といわれました。
 
私は、辞めるのは構わないのですし、そのことで社長と争う気はありません。しかし、過去の赤字補填のために私は会社に200万以上の貸付があります。
それを返済してもらいたいと言ったところ、「会社にお金がないから無理」と言われました。
そこでここのサイトでの相談を元に、請求書を送るといったら「そしたら会社潰せば、払う必要はなくなる」と言われました。
 
確かに借用書などはありません。ただ、私が経理等も任されていたので、帳簿などには貸付けたことが記載されています。
会社から、何とか返済させる方法はないのでしょうか?
図々しいお願いですが、なるべく早い回答をお願い致します。


回答

あなたの相談をまとめると
 
① 会社から貸付金の返済を求められるのか
 
② 会社が倒産した場合はどうか

とまとめさせたいただきました。
 
① もちろん貸付金の返済を請求することはできます。
問題は争いになった場合の借用書等の証拠の問題ですが、会社帳簿でも、整然とした帳簿の中に記載してあってその貸借に係わる資産の変動が明記されているものであれば証拠として充分な意味があります。
 
② 会社が倒産した場合、会社の残余財産での支払い能力があるかどうかです。もし社長が会社財産による私財をつくっているようなことがあれば、訴訟により社長個人に対する支払請求も可能です。
しかし、一般に倒産しかかった会社や代表者個人に支払い能力がないのが一般的ですから、訴訟を起こすにしても支払い能力をよく確かめてからにした方がよいと思います。もし支払い能力がない場合はいくら裁判に勝っても「費用ばかりかかって金にならない」ということになります。
ただし、将来会社に支払能力が復活することもあるかもしれませんので、支払の請求だけは継続しておくことをお勧めます。請求は何も内容証明とかでなくても、複写式の請求書で送ることで結構です。
 
以上です