会社の役員不在状態の場合会社法351条は適用されるか?
相談内容
豪外資系の会社です。代表取締役が不在となり半年が経ちます。
登記上の役員は二人代表と監査役一人の計3名で全て海外国籍です。
但し代表の一人は海外におり3年以上日本に来ていません。監査役に至っては一度も来日がありません。
唯一の代表も去年末に結婚退社し、海外で移住しました。残ったのは正社員4人とパート1人になります。
豪の代表の一人は事実上引退し委任されているグループCEOに後任者を決めるよう何度も求めましたが、全く進めるつもりは無いような返答で半年が過ぎてしまいました。 しかし会社運営上、新規契約や家賃の更新など何をするのもままならない状態です。
このCEOは勿論、登記に含まれておりませんし、CEO自身も法的責任が無い事を知ってか、それを理由にあらゆる決済に対して承認しません。
残った我々社員は経営責任もありませんので退職しても構わないのですが、だからといって放り投げるのも取引会社に対し申し訳がないというのと、職を失ってしまう他の社員のためにもできれば存続したいと思っています。
こういった場合、会社法351条の代表取締役代行の選任は適用されるのでしょうか。
申し立ては利害者とありますが残存の社員ではできないのでしょうか。
法的な決済ができる状態になれば運営に支障なく継続の可能性もありますが、このまま社員達が不安を抱えながら業務を続けるのには限界があります。 どうか良い方法はないものでしょうか。
以上不十分な説明ですが宜しくお願い致します。
回答
貴方の説明の状況であればまさに会社法351条第2項が適用されるケースです。急いで裁判所に申し立ててください。特に弁護士を雇う必要はないと考えます。
会社にある賃金台帳や雇用保険等の証書等で会社の社員であることや、役員達の言動を証明するものなどがあればそれらを証拠として持参するとよいと思います。後は裁判所の指示に従ってください。
それから事前に社員間で話し合って社員代表を決めておくとよいでしょう。
会社法
第三百五十一条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
以上です。